コロナウイルスの影響で収入が減った世帯へ30万円の現金給付がおこなわれることになったと公表されていましたが、4月16日に30万円の現金給付が取り下げられ、所得制限なしで1人あたり一律10万円の現金給付がおこなわれることになりました。こちらのページは4月14日時点の情報です。30万円の現金給付の条件にあった「個人住民税均等割非課税水準」の意味について知りたい方はご参考にしてください。
<目次>
1-1.個人住民税の均等割とは
1-2.個人住民税の所得割とは
6.まとめ
1.個人住民税均等割とは
住民税には個人に対する「個人住民税」と法人に対する「法人住民税」があります。30万円の現金給付に関係があるのは個人住民税ですので、個人住民税について詳しくご説明します。
個人住民税とは都道府県や市区町村が提供する行政サービスに必要なお金を集めるために個人が負担する税金です。個人住民税には「均等割」と「所得割」があり、この2つを合わせて個人住民税と呼びます。
1-1.個人住民税の均等割とは
個人住民税の均等割は所得にかかわらず、一律に課税されます。所得が高い人も所得が低い人も同じ金額を支払います。
1-2.個人住民税の所得割とは
個人住民税の所得割は前年の所得金額に応じて課税されます。所得が低い人よりも所得が高い人の方が多くの金額を支払います。
2.個人住民税均等割の非課税水準とは
個人住民税均等割非課税水準とは個人住民税の均等割が非課税になるほどの所得という意味です。個人住民税の均等割が非課税となる条件は自治体によって異なりますが、東京23区であれば以下の要件を満たした場合、非課税となります。なお、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合といない場合で非課税となる所得金額の計算方法が異なります。
○同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
[前年の総売上(事業収入)]-[前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月]=給付額
○同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
35万円
例えば、夫婦と子供2人の4人家族の場合、非課税となる所得金額は4人×35万円+21万円で161万円です。所得が161万円以下であれば個人住民税の均等割が非課税となります。同一生計配偶者や扶養親族がいない場合は所得が35万円以下であれば個人住民税の均等割が非課税となります。なお、同一生計配偶者とは給与所得者と生計を一にしている配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の人を指します。
世帯人員数 | 均等割が非課税になる所得金額 |
---|---|
1人(単身) | 35万円以下 |
2人(扶養1人) | 91万円以下 |
3人(扶養2人) | 126万円以下 |
4人(扶養3人) | 161万円以下 |
5人(扶養4人) | 196万円以下 |
なお、生活保護を受けている方は所得にかかわらず個人住民税の均等割が非課税となります。また、障がい者、未成年者、寡婦、寡夫で前年の合計所得が125万円以下(給与収入204万4,000円以下)であれば個人住民税の均等割が非課税となります。
3.給与所得者の現金給付30万円の条件
現金給付30万円の条件は「月収が住民税均等割の非課税水準に減ったこと」あるいは「月収が半減し住民税均等割の非課税水準の2倍以下になったこと」ですが、住民税均等割の非課税水準は自治体によって異なるため混乱を招いていました。そこで、政府は4月10日に給与所得者の住民税均等割の非課税水準とみなす月収を全国一律とすることを発表しました。住民税均等割の非課税水準とみなす月収は以下のとおりです。
世帯人員数 | 非課税水準とみなす月収 |
---|---|
1人(単身) | 10万円以下 |
2人(扶養1人) | 15万円以下 |
3人(扶養2人) | 20万円以下 |
4人(扶養3人) | 25万円以下 |
5人(扶養4人) | 30万円以下 |
4人家族の場合の現金給付条件
夫婦と子供2人の4人家族の場合、月収が25万円以下に減ったら現金給付を受け取ることができます。また、月収が25万円を超えていても、月収が50%以下になり、50万円以下であれば現金給付の対象となります。
4.給与所得者以外の現金給付30万円の条件
給与所得者以外の現金給付30万円の条件は「月間所得が住民税均等割の非課税水準に減ったこと」あるいは「月間所得が半減し住民税均等割の非課税水準の2倍以下になったこと」です。世帯人員数ごとの非課税水準になる月間所得金額の目安は以下のとおりです。
世帯人員数 | 非課税になる月間所得金額 |
---|---|
1人(単身) | 約2.9万円以下 |
2人(扶養1人) | 約7.5万円以下 |
3人(扶養2人) | 約10.5万円以下 |
4人(扶養3人) | 約13.4万円以下 |
5人(扶養4人) | 約16.3万円以下 |
5人家族の場合の現金給付条件
夫婦と子供3人の5人家族の場合、月間所得が16.3万円以下に減ったら現金給付を受け取ることができます。また、月間所得が16.3万円を超えていても、月間所得が50%以下になり、32.6万円以下であれば現金給付の対象となります。
5.コロナ給付金の対象拡大【4/14追記】
4月14日、政府はコロナ給付金の対象を広げ、世帯主以外が減収した場合も30万円を支給する方針であることを公表しました。共働き世帯で子供の面倒を見るために妻が仕事を休んだ場合も現金給付が受けられる可能性があります。また、家庭内暴力を受け世帯主と離れて暮らす女性も条件を満たしていれば現金給付の対象となります。その他、業績不振のため採用内定が取り消しとなった人、世帯主が高齢で年金収入しかなく子供の稼ぎが中心である人なども対象とすることを想定しているそうです。
6.まとめ
こちらのページでご紹介した現金給付30万円を受け取ることができる月間所得はあくまで目安です。住む地域や状況によって住民税の均等割の非課税水準は異なりますので、お住まいの都道府県や市区町村で定められた非課税基準をご確認ください。
なお、30万円の現金給付とは別に、コロナウイルスの影響で厳しい状況にある中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円の現金給付がおこなわれることになりました。この給付金措置の名称は「持続化給付金」と言います。持続化給付金について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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