分譲マンションを所有し、賃貸に出し、家賃収入を得ている場合、所得税の確定申告をおこなう必要があります。所得税は収入から経費を差し引いた金額に対して課税されるのですが、マンション管理費・修繕積立金は経費として計上することができます。こちらのページではマンション管理費・修繕積立金の勘定科目と仕訳方法についてご説明します。
<目次>
1.マンション管理費・修繕積立金の勘定科目
一般的にマンション管理費の勘定科目は「管理費」、修繕積立金の勘定科目は「修繕費」で仕訳します。なお、修繕積立金は将来の修繕費用のために積み立てていくお金ですので、積立金として資産計上するのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。この点について、国税庁の質疑応答事例では次のような判断が示されています。
次の要件を満たす場合は修繕積立金を損金として計上できる。
・区分所有者は管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこと。
・修繕積立金は区分所有者に返還されないこと。
・修繕積立金は将来の修繕のために使用されること。
・修繕積立金の金額が各区分所有者の共有持分に応じて決められていること。
こちらの要件はほとんどの分譲マンションの区分所有で該当する内容となっておりますので、修繕積立金を損金として費用計上することが可能です。なお、自社ビルの修繕積立金は要件を満たしませんので、損金として処理することはできません。
2.マンション管理費・修繕積立金の仕訳方法
マンション管理費が月々15,000円で、銀行口座から引き落とされた時の仕訳は以下のとおりです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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管理費 | 15,000 | 普通預金 | 15,000 |