2020年4月7日、政府はコロナウイルス感染拡大前と比較して収入が落ち込んだ世帯へ現金30万円を給付すると公表していましたが、4月16日に30万円の現金給付を取り下げ、所得制限なしで1人あたり一律10万円の現金給付をおこなうことを公表しました。
こちらのページでは以前公表された現金給付30万円の条件についてわかりやすくご説明していましたが、収入が減少するなどの所得制限なしで、誰でも10万円を受け取ることができるようになるそうです。もともとどのような条件で30万円の現金給付がおこなわれる予定だったのか、確認されたい方のみこちらの記事をご参考にしていただければと思います。
<目次>
8.まとめ
1.コロナの現金給付30万円の条件
30万円の現金給付を受けるには2020年2月から6月のいずれかの月で、世帯主の月収(月間の所得金額)が以下のどちらかを満たす必要があります。
・コロナウイルスの影響で住民税均等割の非課税水準まで月収が減った
・月収が半減して住民税均等割の非課税水準の2倍以下に月収が減った
住民税均等割の非課税水準とは「住民税の均等割が非課税になるほどの月収」という意味です。しかし、住民税均等割の非課税水準は自治体によって異なるため混乱を招いていました。そこで、4月10日に世帯主が給与所得者の場合は住民税均等割の非課税水準とみなす月収を全国一律とすることが発表されました。
給与所得者であれば月収が以下の表の金額であれば、お住まいの地域の住民税の制度にかかわらず、住民税均等割の非課税水準とみなします。なお、扶養親族等の数によって住民税均等割の非課税水準とみなす月収は異なります。
扶養親族等の数 | 非課税水準とみなす月収 |
---|---|
0人(単身世帯) | 10万円以下 |
1人 | 15万円以下 |
2人 | 20万円以下 |
3人 | 25万円以下 |
4人 | 30万円以下 |
30万円の現金給付の条件は「住民税均等割の非課税水準まで月収が減ること」もしくは「月収が半分以上減って住民税均等割の非課税水準の2倍以下になること」です。したがって、給与所得者の場合、30万円の現金給付が受けられる月収は以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 月収が50%超 | 月収が50%以下 |
---|---|---|
0人(単身世帯) | 10万円以下 | 20万円以下 |
1人 | 15万円以下 | 30万円以下 |
2人 | 20万円以下 | 35万円以下 |
3人 | 25万円以下 | 50万円以下 |
4人 | 30万円以下 | 60万円以下 |
扶養親族等の数とは
扶養親族等とは同一生計配偶者と扶養親族を指します。同一生計配偶者とは年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得であれば年収103万円以下)で世帯主と生計を一にしている配偶者のことです。扶養親族とは年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得であれば年収103万円以下)で世帯主と生計を一にしている6親等内の血族及び3親等内の姻族のことです。
扶養親族等が3人で月収が23万円に下がった場合
専業主婦の妻と子供2人がおり、サラリーマンである夫の月収が23万円に下がった場合、30万円の現金給付を受けることができます。扶養親族等が3人で月収が25万円以下に減った場合は現金給付の対象となります。
扶養親族等が2人で月収が60万円から25万円に下がった場合
専業主婦の妻と子供1人がおり、サラリーマンである夫の月収が60万円から25万円に下がった場合、30万円の現金給付を受けることができます。扶養親族等が2人で月収が半分以下になり、35万円以下であれば現金給付の対象となります。
2.給与所得者以外の現金給付30万円の条件
給与所得者以外の方はご自身がお住まいの都道府県や市区町村ごとに定められている住民税均等割が非課税となる条件を確認する必要があります。なお、住民税均等割の非課税水準について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
3.東京23区の住民税均等割の非課税水準
東京23区の場合、住民税均等割が非課税水準になる年間の合計所得金額は【扶養親族等の数×35万円+21万円】以下です。扶養親族等の数ごとの非課税となる年間の合計所得金額は以下のとおりです。なお、単身世帯の場合は21万円の加算金額はありませんので、単身世帯であれば年間の合計所得金額が35万円以下の場合に非課税となります。
扶養親族等の数 | 非課税になる年間所得金額 | 非課税になる月間所得金額 |
---|---|---|
0人(単身世帯) | 35万円以下 | 約2.9万円以下 |
1人 | 91万円以下 | 約7.5万円以下 |
2人 | 126万円以下 | 約10.5万円以下 |
3人 | 161万円以下 | 約13.4万円以下 |
4人 | 196万円以下 | 約16.3万円以下 |
30万円の現金給付の条件は「住民税均等割の非課税水準まで月間所得が減ること」もしくは「月間所得が半分以上減って住民税均等割の非課税水準の2倍以下になること」です。したがって、給与所得者以外の方の場合、30万円の現金給付が受けられる月間所得金額は以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 月間所得が50%超 | 月間所得が50%以下 |
---|---|---|
0人(単身世帯) | 約2.9万円以下 | 約5.8万円以下 |
1人 | 約7.5万円以下 | 約15万円以下 |
2人 | 約10.5万円以下 | 約21万円以下 |
3人 | 約13.4万円以下 | 約26.8万円以下 |
4人 | 約16.3万円以下 | 約32.6万円以下 |
扶養親族等が4人で月間所得が15万円に下がった場合
専業主婦の妻と子供3人がおり、個人事業主である夫の月間所得が15万円に下がった場合、30万円の現金給付を受けることができます。扶養親族等が4人で月収が約16.3万円以下に減った場合は現金給付の対象となります。
単身世帯で月間所得が20万円から5万円に下がった場合
単身世帯で個人事業主の方の月間所得が20万円から5万円に下がった場合、30万円の現金給付を受けることができます。単身世帯で月間所得が半分以下になり、5.8万円以下であれば現金給付の対象となります。
4.コロナ給付金の対象拡大【4/14追記】
4月14日、政府はコロナ給付金の対象を広げ、世帯主以外が減収した場合も30万円を支給する方針であることを公表しました。共働き世帯で子供の面倒を見るために妻が仕事を休んだ場合も現金給付が受けられる可能性があります。また、家庭内暴力を受け世帯主と離れて暮らす女性も条件を満たしていれば現金給付の対象となります。その他、業績不振のため採用内定が取り消しとなった人、世帯主が高齢で年金収入しかなく子供の稼ぎが中心である人なども対象とすることを想定しているそうです。
5.生活保護者や年金生活者の場合
生活保護を受けている方は所得金額にかかわらず、住民税の均等割が非課税となります。しかし、生活保護者は原則として30万円の現金給付の対象外です。また、年金で生活されている方も原則として現金給付の対象外となります。
6.シングルマザーの場合
障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)であれば前年の年間所得が125万円以下の場合、住民税の均等割が非課税となります(給与収入のみであれば204万4千円未満)。寡婦(寡夫)とは配偶者が亡くなったり、配偶者と離婚するなどして、そのまま婚姻していない方のことです。
したがって、シングルマザーであれば前年の年間所得が125万円以下(給与収入のみであれば204万4千円未満)であれば住民税均等割の非課税水準となります。シングルマザーの現金給付の条件について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
7.無職(ニート)の場合
30万円の現金給付の条件に「月収が減ったこと」とあります。無職の方の場合、もともとの収入がありませんので、現金給付が受けられる可能性は低いでしょう。
8.まとめ
こちらのページの情報は4月14日時点の情報です。4月16日に条件なしで1人あたり10万円を受け取れるようになると公表されました。10万円の現金給付について、詳細がわかり次第、こちらのページに追記します。
なお、現金給付とは別に、コロナウイルスの影響で厳しい状況にある中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円の現金給付がおこなわれることになりました。この給付金措置の名称は「持続化給付金」と言います。持続化給付金について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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