コロナウイルスの影響で従業員を休ませて、休業手当を支払った場合、休業手当の一部を国が負担してくれます。この制度を「雇用調整助成金」と言います。
解雇した場合でも雇用調整助成金の対象
コロナウイルスの影響を受けて従業員を解雇した場合であっても雇用調整助成金を受け取ることは可能です。ただし、助成率は下がります。解雇していない場合は中小企業であれば休業手当の10分の9、大企業であれば休業手当の4分の3の金額が雇用調整助成金として支給されますが、解雇した場合は中小企業は5分の4、大企業は3分の2の金額となります。
なお、解雇した場合であっても、解雇しない場合であっても、雇用調整助成金の1日あたりの上限金額は8,330円です。パートやアルバイトの方も対象となります。
雇用調整助成金の手続きがコロナで簡素化
コロナウイルスで売上が減少しており、休業手当が払えず困っている企業のために、政府は雇用調整助成金の要件を緩和し申請しやすくする措置を開始しました。その結果、簡単にお金を受け取ることができるようになりました。
例えば、営業や事務をそれぞれ2グループに分け、営業Aと事務Aは偶数日に出勤し、営業Bと事務Bは奇数日に出勤するとします。そして、勤務していない日の休業手当を従業員に支払えば、休業手当の最大90%の金額を雇用調整助成金として受け取ることが可能です。
また、事後申請ができるようになりましたので、休業前に申請しなくとも雇用調整助成金の対象となります。従業員を休業させた後に申請しても雇用調整助成金を受け取ることが可能です。しかし、雇用調整助成金について知らず、雇用調整助成金を受け取れるにもかかわらず申請していない企業が多々あります。
2020年4月1日から2020年6月30日の間であれば、1ヶ月の売上高や生産量が前年同月比で5%以上減少していれば雇用調整助成金の対象となりますので、売上高や生産量が減少している企業は申請されることをおすすめします。
コロナで困っている人におすすめの副業
緊急事態宣言が解除されましたが、コロナウイルスが蔓延し、再び営業活動ができなくなってしまう可能性はあります。そのような事態に備えて、コロナウイルスの影響を受けない副業に取り組むことをおすすめします。特におすすめの副業はブログ副業です。ブログ副業とはブログサイトを作り、ブログに広告を貼ることで広告収入を得る副業のことです。
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