コロナウイルスの影響を受けて売上が前年同月比で50%以上減少している中小法人や個人事業主に現金給付がおこなわれることになりました。中小法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円を受け取ることができます。この給付金措置を「持続化給付金」と言います。起業して1年未満であっても持続化給付金の対象となるのでしょうか?
1.起業1年未満で2019年開業の場合
起業して1年未満であっても2019年に開業していれば持続化給付金の対象となる可能性があります。2019年に開業した場合の適用条件は「2020年の対象月の月間収入が2019年の平均月間収入よりも50%以上減少していること」です。例えば、2019年10月に開業し、月間収入が以下の表のとおりであったとします。
月 | 月間収入 |
---|---|
2019年10月 | 30万円 |
2019年11月 | 40万円 |
2019年12月 | 50万円 |
2020年01月 | 30万円 |
2020年02月 | 30万円 |
2020年03月 | 20万円 |
2019年の平均月間収入は(30万円+40万円+50万円)÷3ヶ月で40万円です。2020年3月の月間収入が2019年の平均月間収入よりも50%以上減少していますので、持続化給付金の対象となります。
給付額の算定式は【(2019年の平均月間収入×12)−(対象月の月間収入×12)】です。2019年の平均月間収入が40万円、対象月の月間収入が20万円の場合、給付額は(40万円×12)−(20万円×12)で240万円です。ただし、中小法人の限度額は200万円、個人事業主の限度額は100万円です。限度額以上受け取ることはできませんのでご注意ください。
2.起業1年未満で2020年開業の場合
2020年に開業した場合、持続化給付金を受け取ることはできません。ただし、2020年に個人事業主から法人化した場合は持続化給付金の対象となります。2020年4月1日までに法人化した場合の限度額は200万円、2020年4月2日以降に法人化した場合の限度額は100万円です。
3.コロナで困っている方におすすめの副業
緊急事態宣言が解除されましたが、コロナウイルスが蔓延し、再び営業活動ができなくなってしまう可能性はあります。そのような事態に備えて、本業以外にも収益が得られる仕組みを構築しておく必要があるでしょう。
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