自宅での食事など事業と関係ない食費は経費として落とすことはできませんが、事業と関係ある食費であれば経費として落とすことが可能です。こちらのページでは食費を経費で落として節税する方法についてご説明します。
<目次>
1-1.カフェで作業をした場合の食費
1-2.カフェで打合せをした場合の食費
1-3.懇親会をした場合の食費
1.個人事業主が食費を経費で落とす方法
経費で落とせる食費の例をご紹介します。食費を経費で落としたい個人事業主の方はご参考にしていただきますと幸いです。
1-1.カフェで作業をした場合の食費
カフェに入って作業をした場合のコーヒー代や軽食代は経費として計上することができます。ただし、カフェで食事をしたり、お酒を飲んだりした場合は経費として認められませんのでご注意ください。なお、カフェ代の勘定科目は「雑費」として計上することが一般的です。
1-2.カフェで打合せをした場合の食費
カフェで打合せをした場合の食費は経費として計上することができます。この場合のカフェ代の勘定科目は「交際費」となります。
1-3.懇親会をした場合の食費
取引相手と懇親会をした場合の飲み代は経費として計上することができます。勘定科目は「接待交際費」です。なお、法人の接待交際費には上限がありますが、個人事業主の接待交際費には上限がありません。
2.個人事業主が食費を経費で落とす場合の注意点
食費を経費で落とす場合は領収書を必ずもらうようにしてください。また、領収書の裏面に何の名目で誰と使ったのか記入しておくことをおすすめします。税務署から指摘を受けた場合はしっかりと説明できるようにしておきましょう。なお、食費だけではなく持ち家にかかる費用も経費として計上することが可能です。持ち家にかかる費用を経費にする方法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。