コロナウイルスの影響で収入が減った世帯へ30万円の現金給付がおこなわれることになったと公表されていましたが、4月16日に30万円の現金給付が取り下げられ、所得制限なしで1人あたり一律10万円の現金給付がおこなわれることになりました。こちらのページは4月14日時点の情報です。30万円の現金給付の条件がもともとどのようなものであったのか知りたい方のみ、こちらの記事をご参考にしていただければと思います。
育休中でも現金給付30万円の対象か
30万円の現金給付を受けるには2020年2月から6月のいずれかの月で、世帯主の月収が以下のどちらかを満たす必要があります。
・住民税均等割の非課税水準まで月収が減った
・月収が半減して住民税均等割の非課税水準の2倍以下に減った。
住民税均等割の非課税水準とは「住民税の均等割が非課税になるほどの月収」という意味です。住民税均等割の非課税水準まで月収が下がった場合、あるいは月収が50%以下に減り住民税均等割の非課税水準の2倍以下になった場合は30万円の現金給付を受けることができます。
育休中の方の場合、月収が減ることはないと思いますので30万円の現金給付を受けることは難しいでしょう。なお、住民税均等割の非課税水準となる月収がいくらかは自治体によって異なるため混乱を招いていました。そこで、政府は4月10日に給与所得者の住民税均等割の非課税水準とみなす月収を全国一律とすることを発表しました。30万円の現金給付の条件について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
なお、30万円の現金給付とは別に、コロナウイルスの影響で厳しい状況にある中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円の現金給付がおこなわれることになりました。この給付金措置の名称は「持続化給付金」と言います。持続化給付金について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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